在留資格(ビザ)

in English/in Tagalog

国際化が進展する中で、日本においても様々な国籍・地域の外国人の方が滞在しています。
日本に在留する外国人の方々は、上陸時に決定された「在留資格」及び「在留期間」の範囲内での活動が認められていますが、在留資格を変更したい、又は在留期間を更新したい等の事由が生じた場合、日本の法令に基づき、出入国在留管理局(旧 入国管理局)において「許可」を受けなければなりません。
もし、不法に残留したり、勝手に在留許可の範囲外の活動を行うと、場合によっては国外へ退去させられることになりますので、出入国在留管理局での手続は、外国人の方が円滑に生活を営むうえで、必要不可欠なものとなります。
そうした手続をサポートする業務を「国際業務」と呼んでいます。

サポートの対象となる主な事例と手続は以下のとおりです。
・在留期間を更新したい → 在留期間更新許可申請
・在留資格を変更したい → 在留資格変更許可申請
・資格外の活動をしたい → 資格外活動許可申請
・日本へ再度入国したい → 再入国許可申請
・日本にずっと住みたい → 永住許可申請
・日本国籍を取得したい → 帰化許可申請

原則として、どの申請を行う場合であっても、外国人の方本人が申請を行うこととされています(本人出頭の原則)。
これは、申請人の同一人性の確認、及び申請意思の確認を本人に対して行うことが、もっとも適切であるからです。
しかしながら、当事務所は、その申請を取次ぐことのできる資格(申請取次資格)を有していますので、「申請取次行政書士(特別な研修を受け、出入国在留管理局へ届出を行った行政書士のことです。)」として、入国・在留関係の申請に係る書類の提出を行うことができます。
これにより、直接出頭する義務が「免除」されるため、仕事や学業等に専念することができ、その負担軽減につながります。

BLOGサブタイトル

  • カテゴリーなし
最近の記事
おすすめ記事
  1. 登録されている記事はございません。
  1. 登録されている記事はございません。
TOP