国際化の進展により、外国人の渡日も増加し、中国、韓国、タイ、ベトナム又はフィリピン等のアジア諸国をはじめ、日本にも様々な国籍の方が住んでいらっしゃいます。
そうした方々が、「日本人」として生活していきたいと希望する際に行う手続、それが「帰化許可申請」となります。
日本の「国籍法」に基づき、当該申請をした外国人に対して、法務大臣が権限によりその可否を判断します。
そして、法務大臣が帰化を「許可」した場合には、「官報」に告示され、帰化は、その告示の日から効力を生ずることとなります。
なお、外国人の方が日本に在留する場合には、前提として、何らかの「在留資格」が必要となりますが、外国籍のまま日本で暮らし続けたいという方については、「永住許可申請」という手続があります。
帰化の条件にについては、国籍法第5条において一般的な条件が規定されています。
申請を検討する前に、まず、御自身がその条件をすべて満たしているかどうかを、確認しておきましょう。
なお、同法第6条から第8条により、一定の条件が緩和される場合があります。
① 住所条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること
② 能力条件:20歳以上であり、本国の法律によっても成人の年齢に達していること
③ 素行条件:素行が善良であること
④ 生計条件:生活に困るようなことがなく、安定した生計を営むことができること
⑤ 重国籍防止条件:無国籍であるか、又は帰化により元の国籍を失うことができること
⑥ 憲法遵守条件:日本の憲法や政府を暴力で破壊するような思想等を持っていないこと
これだけでは漠然としていて、判断に困る場合が多々あります。
当事務所へお気軽に御相談ください。