会社設立

【会社の種類】
現在の日本の法律では、会社の種類として、株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社の4種類が認められています。
後三者は持分会社といわれるもので、最近では、少ない設立コストで済む合同会社も増えてきています。
なお、有限会社については、平成17年の会社法改正(以下、新会社法という。)により、新たに設立することができなくなりました。
・株式会社:社員(=出資者)が有限責任(※1)のみを負う形態の会社です。株式会社の場合、特に株主と呼びます。
・合名会社:社員全員が無限責任(※2)を負う形態の会社です。
・合資会社:無限責任社員と有限責任社員が混在する形態の会社です。
・合同会社:社員全員が有限責任のみを負うという点では株式会社と似ていますが、社会的認知度がまだ低いことや、株式公開ができない等の点で異なります。
※1 出資した価額の限度でのみ責任を負う社員のことです。
※2 個人資産までもが差し押さえの対象となる社員のことです。

【会社設立でやるべきこと】
概ね以下のとおりです(株式会社の例)。
・類似商号の調査及び事業目的の適法性の確認等
・定款原案の作成
・認証手続(公証人役場)
・資本金の払込み
・会社設立の登記申請(法務局)

【サービスの特徴】
個人事業から法人化してみたい!という方を特に応援しております。
当事務所では、主に「定款原案の作成」及び「認証手続」を行いますが、御希望される方については、「登記申請」までを一括して請け負います。
また、大きなメリットとして、「電子認証」により手続を行いますので、紙の定款に貼付する印紙代「4万円」が不要となり、設立費用を抑えることが可能です。
御依頼者様の状況を直接お聞かせいただいたうえで、それぞれのニーズに合わせた会社設立をお手伝いさせていただきます。

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