遺言・相続

【遺言書を作りたい】
遺言書は、遺言をする方の意思を死後に実現する方法です。
普通の方式としては、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」及び「秘密証書遺言」の3種類があります。
当事務所では、特に、公正証書による遺言書の作成をお勧めしております。
遺言書を作成することについて、マイナスなイメージをお持ちの方もいらっしゃると思いますが、相続争いを未然に防ぐことができる効果もあり、遺言をする方にとってはもちろん、相続人にも有益なものとなります。
また、いわゆる「終活」の一環として、相続人及び相続財産の把握・整理をするという意味においても、非常に貴重な時間となります。

サービスの特徴
遺言書の作成は「面談」から始まります。
遺言をされたい方のお話(意思・要望等)をよくお聞きしたうえで、適切な方法を御提案させていただきます。
なお、遺言書の作成に付随する業務として、「相続関係説明図」及び「財産目録」作成の支援もいたします。
また、御要望がありましたら、「遺言執行者」への就任も可能です。

【相続手続をしたい】
相続が開始すると、被相続人(亡くなった方)の財産に属した一切の権利義務は、例外を除き、すべて相続人が承継します。
相続手続とは、簡単に言うと亡くなった方の財産に属した権利義務を相続人に移す手続のことです。
身近な相続財産の例として、不動産や銀行預金等がありますが、これらの財産が自動的に相続人へ帰属するわけではありません。
不動産については「相続登記」の申請を要しますし、銀行預金も一定の手続を経なければ、口座は凍結したままとなります。

サービスの特徴
当事務所では、「遺産分割協議書」の作成及び「銀行の手続」を中心に、相続財産の承継についてスピーディに対応させていただきます。
また、相続登記や税務申告(相続税)については、他の専門家(司法書士及び税理士)との連携により、包括的にサポートいたしますので、御安心ください。
なお、行政書士は、既に法的な紛争段階にある事案については関与することができません。

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