コロナウイルスの長期化に伴い、出入国在留管理庁からも様々な取扱いが示されています。
弊所においても、それら情報収拾を行い、適正・迅速に対応できるよう、日々、努めております。
特に、コロナの影響で帰国できない方のサポートを最優先にしたいと考えます。
短期滞在、留学生、又は技能実習生等で、在留期限が迫っている場合は、お気軽にお問合せください。
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Immigration Lawyer Nakamura