この場合,行政書士としては,農地を移転するための前提条件である,「農地法第3条許可申請」を農業委員会に対して提出することが主な業務となります。
しかしながら,実際に所有権が移転した後に生じる「贈与税」についても,ある程度の知識を有していなければなりません。
贈与税の申告は,贈与を受けた年(農地の場合は,農業委員会の許可があった年)の翌年の2月1日から3月15日の間となり,その計算により,贈与税を収めることとなります。
ここで,キーワードとなるのが,「相続時精算課税制度」というものの存在です。
この制度は,生前に贈与した金額のうち,2,500万円までは贈与税が課税されず,相続時に相続財産に加算して,相続税が計算されるというものです。
つまり,贈与税をすぐに収める必要はなく,相続が発生するまで,先延ばしにすることができます。
※決してタダになるわけではないという点に注意が必要です。
その詳細は,税理士さんのブログ等を読まれた方が詳しく記載がなされていると思いますが,特に不動産の贈与に係る贈与税は,その不動産評価額をベースに計算がされますので,高額になる場合も多いため,同制度を利用するという選択も大きなメリットがあります。
同制度を利用したい場合には,贈与税の申告書に「相続時精算課税選択届書」を添付して,受贈者(贈与を受ける人)の住所地の所轄税務署長に提出することが必要です。
もちろん,同制度の利用によるデメリットも存在しますので,生前贈与を行う際には,先に税務署へ御相談されることをお勧めしております。
茨城県つくば市のHP行政書士事務所では,農地に関する手続も幅広く対応しておりますので,お気軽に御相談くださいませ。