2019年7月30日|カテゴリー「豆知識」

本年1月に初回の打ち合わせを行った標題の申請ですが、本日、「古物商許可」を頂くことにより、一連の作業が無事、完結いたしました。
中古車の販売を主な業務内容とする会社を設立・経営したいという、外国人のお客様。
申請前の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」でした。
いわゆる会社員としてのVISAです。
一方、「経営・管理」とは、その名のとおり、経営者(社長)又は管理者の VISAとなります。
なお、在留資格とVISAは、本来異なる意味ですが、ここでは分かりやすくVISAと記載しています。
会社員を一定期間継続しながら新会社を設立し、VISA申請をするとともに、営業許可としての古物商も取得しなければならなず、申請行為の順番等も含め、なかなか骨の折れる作業が続きました。
途中に、従前VISAの更新申請もありました。
それらのやり方を詳細に記載すると、ノウハウがダダ漏れとなってしまいますので、私のブログでは書きません(笑)
ただ、外国人であるが故の弊害は多く、銀行の法人口座の新規開設をするにしても、一筋縄ではいかないことを申し添えます。
いずれにしましても、微力ながら、日本で頑張る外国人の方の「夢」に貢献できたことを嬉しく感じます。
VISA更新の際には、会社の「業績」が審査されますので、今後も、しっかりとサポートを続けていきたいと思います。
というわけで、お祝いの焼き肉パーティーです。
当事務所では、「国際関係」の名の下に、外国人の方の在留資格に関するサポートを行っております。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
HP行政書士事務所
申請取次行政書士 中村 治房
2019年1月5日|カテゴリー「豆知識」

① 面 談:申請可能な状態か否かについて、旅券や御本人からの聴き取り等から判断いたします。
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② 申請書類に関する打ち合わせ:2~4回程度が目安です。
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③ 書類確認:法務局(水戸)※必ず同行いたします。
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④ 本申請:法務局(水戸)※御希望により、同行いたします。
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⑤ 面 接:法務局(水戸)※行政書士は、面接には同席できません。
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⑥ 追加書類の提出等:特に指示がある場合に必要です。
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⑦ 結果について:「官報」に告示されます。
帰化申請は、申請御本人との「信頼関係」が重要となります。
スムーズに申請行為を行い、望ましい結果が得られるよう、御協力いただけると幸いです。
御不明な点は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
よろしくお願いいたします。
2018年8月15日|カテゴリー「豆知識」

実家に帰省され,親族(親戚)と久しぶりに顔を合わせた方も多いのではないでしょうか?
この,普段何気なく使っている「親族」という言葉ですが,法律上の親族とはどの範囲までを指すのか,御存知でしょうか?
一般的には,血縁を感じるすべての範囲が,親族として扱われているようにも感じますが,法律上,親族の範囲がきちんと定められています。
以下,順に御説明いたします。
1.6親等内の血族
血族(けつぞく)とは,実際に血がつながっている人のことを指しますが,無限にではなく,6親等以内という制限があります。
1親等:父母・子
2親等:祖父母,孫,兄弟姉妹(けいていしまい)
3親等:曾祖父母,曾孫,おじおば,甥姪
4親等:高祖父母・玄孫・祖父母の兄弟姉妹・いとこ・甥姪の子
以下,参考までに。
5親等:高祖父母の父母・来孫・高祖父母の兄弟姉妹・祖父母の甥姪・いとこの子,甥姪の孫
6親等 高祖父母の祖父母・昆孫・高祖父母の父母の兄弟姉妹・高祖父母の兄弟姉妹の子・祖父母の甥姪の子等
なお,養子縁組をした場合,実際に血はつながっておりませんが,法的な血縁関係が生じるため,血族として扱われます(法廷血族)。
ただし,養子縁組をする前に生まれた子については,血族関係は生じません。
2.3親等内の姻族
姻族(いんぞく)とは,婚姻した場合における配偶者側の血族との関係を指します。
こちらは,上述した血族とは異なり,3親等までの範囲が親族として取り扱われます。
例えば,自分から見た,配偶者の兄弟姉妹との間にも姻族関係が生じることとなります。
一方,自分の兄弟姉妹と,配偶者の兄弟姉妹との間には,直接の親族関係は生じません。
3.配偶者
法律上,配偶者は,血族にも姻族にも該当しませんが,婚姻を契機に親族関係が生じます。
「相続関係説明図」の記載をする際にも,「夫 = 妻」という表記をするため,0親等のような扱いであるとも考えられます。
また,実際に相続が発生した際にも,常に相続人としての地位を有しています。
親族とのお付き合いをするに際し,厳密な区分を設ける必要はないですが,自分から見て,相手方がどのような関係上にあるのかを確認する良い機会になればと思料いたします。
ちなみに,私は,「遠くの親戚より近くの他人」というタイプです(^ ^)
茨城県つくば市のHP行政書士事務所では,遺言・相続(遺産分割協議)に関する業務を行っております。
御相談事項がございましたら,お気軽にお問い合わせくださいませ。
※16日(木)までお休みをいただいておりますが,メールでのお問い合わせにつきましては,随時,御返信いたします。