その名称から,違いが分かりそうで詳細がつかめない,「定住者」と「永住者」の明確な違いについて記載します。
まずは「定住者」についてですが,日本の法務大臣が特別な理由を考慮し,一定の在留期間(5年を超えない範囲)を指定して居住を認める者,とされています。
ここでいう「特別な理由」についての分かりやすい例としましては,当初,「日本人の配偶者」の在留資格により滞在していた外国人妻(夫)が,その日本人と離別又は死別した場合において,その後も引き続き日本に滞在することを希望するときなどが挙げられます。
在留期間に期限はあるものの,日本で行う活動範囲については制限がないため,どのような仕事に就くことも可能です。
次に,「永住者」についてですが,こちらは,「永住許可申請」という手続により,日本の法務大臣から「許可」を受けることにより取得することができる在留資格となります。
「永住者」には,前述した「定住者」とは異なり,在留期間が無期限(更新不要)となることや,社会的信用性も向上する等の大きなメリットがあります。
但し,誰でも「永住者」の許可申請を行うことができるわけではありません。
そこには,いくつかの条件があり,それらのすべてを満たす必要があります。
原則として日本に10年以上在留していることや,素行が善良であること,及び安定した収入があること等が,その条件となります。
また,訪日する際に,初めから「永住者」の申請手続を行うことはできず,前提となる,他の在留資格が必要となります。
なお,定住者と同じく,活動範囲に制限はありません。
茨城県つくば市の,「HP行政書士事務所」では,主に在留資格(VISA)に関する業務を取り扱っております。