「農地法第3条許可申請」とは、農地を農地のまま他の方に移転する際に、農業委員会に対して、事前にその許可を求める申請のことをいいます。
農業委員会では、農地の減少や荒廃を防ぐことを主な目的として、農地を新たに譲り受ける方について、農業に従事する適性があるかどうか等についての審査を行います。
農業委員会の許可を経ずに、勝手に(所有権)移転登記を申請することはできません。
今回、無事に許可は下りましたが、以下の点が通常の事案とは異なり、少々頭を悩ませました。
① 申請地の特定について
土地には一筆ごとに地番(≒番地)という個別の番号が存在しますが、今回の申請地は、過去に市が
実施した国土調査の際に、土地の筆界(一般的には境界と呼ばれていますが、厳密には、筆界と境界
は異なります。)がうまく定まらなかったため、複数の土地が混在する状態となっていました(これ
を「国調筆界未定地」といいます。)。
② 譲受人が複数であったことについて
一般的には、譲り渡す方(現所有者)1人 → 譲り受ける方(新所有者)1人という流れになりま
すが、今回は、譲渡人1人に対して、譲受人が2人いらっしゃっいました。
それ自体は特に問題ないのですが、①のように申請地が不明確な場合、原則的には、まず、申請地の
地図をきちんと整理し、現地を特定した上でなければ、権利の移転をすることができません。
この場合、管轄する(地方)法務局に対して、「地図訂正」の申し出を行いますが、測量や筆界の特
定といった専門的な知識・技術を要するため、「土地家屋調査士」に依頼するのが一般的です。
なお、その後の移転登記を代理人に依頼する場合には、「司法書士」の業務となります。
今回は、農業委員会に事前の照会を行った上で、いずれ、地図訂正を行うことを前提に、権利の移転だ
けを行う許可申請を認めていただけました。
農地法に係る申請行為は、「行政書士」の専門業務となります。
今回御紹介した事案以外にも、住宅を建築するため、農地を宅地に変更したい場合(農地転用)等
も、農業委員会の許可が必要となります。
そのような場合には、是非、当事務所へお問い合わせくださいませ(^ ^)